ハラスメント撲滅宣言
龍ヶ崎カントリー倶楽部では、ハラスメント行為を未然に防ぐことを目的として、下記の「ハラスメント撲滅宣言」を全会員宛てに通知しました。
ゲストの皆様のご理解を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。
会員の皆さまへ ― ハラスメント撲滅宣言
当倶楽部では、来場される会員やゲストの皆さまが快適にゴルフプレー等を楽しんでいただける環境とするために、ハラスメントの予防と撲滅に取り組んでおります。この取り組みは、来場される会員やゲストを広く対象とするものです。ハラスメントは、個人の尊厳を侵害するものであり、絶対に許されない違法行為であって、当倶楽部は、ハラスメント行為から従業員を守るため毅然とした態度で臨みます。
今後、倶楽部内において、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメント等のハラスメント行為を確認した場合には、これを放置することなく、速やかに事実関係を調査し、理事会で審議のうえ適切な措置を取らせていただきます。ハラスメント行為は倶楽部規約が定める会員の懲戒事由に該当するものであり、また、会員の紹介で来場されたゲストの行動については、当該会員に全責任を取っていただくことになりますので、この旨改めてご承知おきください。
今後とも当倶楽部の健全な運営のために、会員の皆様方のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
令和7年6月29日
龍ヶ崎カントリー倶楽部
理事長 小西健一郎
(ご参考)
ハラスメントとは、相手に不快感を与える嫌がらせやいじめを行うことであり、様々な類型がありますが、ゴルフ場施設内では、主に、セクシャルハラスメント(セクハラ)、カスタマーハラスメント(カスハラ)が問題とされています。
①セクハラは、労働者の意に反する性的な言動を行うことにより、②カスハラは、顧客や施設利用者らの利害関係者が、社会通念上相当な範囲を越えた言動を行うことにより、それぞれ、労働者の就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)をいいます。
これらの行為はいずれも、個人の尊厳を著しく侵害するものであり、法律により禁じられ、行為者が被害者に対して、民事上の損害賠償責任を負うことはもちろん、刑事上の責任を問われる可能性もあります。